名古屋で特定技能の外国人を雇用するなら

名古屋にて特定技能の外国人を雇うと企業側がさまざまな事を考慮する必要があります。

今までは、外国人技能実習生の制度を利用して入国から3年間という期間に制限がありますので、実際の業務に慣れてきた頃に帰国する必要がありました。

その制度に、特定技能という資格試験を実習生が合格する事で2年間の追加した期間を勤務する事が可能になります。

けれども、最近のベトナム人などの実習生に関しては、スマートフォンを利用してSNSなどの情報を交換しております。

やはり会社によって福利厚生や給与に対して異なります。

外国人技能実習生に関してはベトナムなどので外国にいる時点で会社が決まりますので、選択の余地はありませんので仕方なく3年間働きます。

けれども、実習生から特定技能に切り替わる場合に関しては会社を転職したり職種を変更する事が可能になります。

中部商工業協同組合では、外国人を雇用しようと考える場合には雇用条件に関しても折衝してくれます。

単純な金銭だけでなく寮などの宿泊施設などの事前説明もやりますし、休憩時間や残業時間を事前に説明します。

後々、日本人では文句を言わない事に対しても、企業側や経営者に対しても交渉を行ってきます。

また、外国人独自のユニオンと競合して会社に対して交渉してくるケースもあります。

このような場合にも、中部商工業協同組合では要求を鵜呑みにするのではなくお互いの意見を聞き入れて妥当な結論を導いていく事も可能です。