
外国人技能実習生の制度は、法務省・外務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省の五つの省合同で行われている、公的な制度です。
この五つの省が設立した外国人技能実習機構と財団法人国際研修協力機構(JITCO)が指導して行っています。
具体的には、商工会議所や中小企業団体など、非営利団体が技能実習生を雇い入れて、傘下の企業や実習実施機関などで実習を始めるか、企業が単独で実習生を受入れるかのどちらかです。
前者を「団体監理型」といい、後者を「企業単独型」と呼びます。
実習生は日本で様々な技術や知識などを学び母国に持って帰ることで、母国が発展するだけでなく日本との関係が強化される利点がある制度です。
研修を一年間終えると、「技能実習1号」の資格が得られ、技能検定試験(基礎級)を経ると、「技能実習2号」としてさらに2年間の滞在期間が得られます。
そして、技能検定試験(専門級)が得られると「技能実習3号」として、もう2年間の滞在期間が得られます。
名古屋市にある中部商工業協同組合でも、外国人技能実習生を団体監理型として受入れています。
その受入れ枠は、その企業の職員数によります。
例えば、第1号の実習生は301人以上の企業で、その常勤職員総数の20分の1を基本人数として受入れ可能です。
第2号になるとその2倍の人数が受入れ可能になります。
毎年一人ずつ実習生を受入れると、3年目から受入れられる人数が増えます。
実習生の要件は母国で習得が困難であることなど、目的に合致する必要があります。
受入れ企業にも要件があり、実習生の生活をきちんとケアできる体制が整っていることが求められます。