愛知県にあるこの組合では、外国から技能実習生を受入れる事業をおこなっています。
受入れ方法には2つの種類があり、この組合でおこなっているのは、団体監理型の受入れです。
団体管理型の受入れとは、事業協同組合や商工会議所などの各団体を一次受入団体とする方法のことです。
一次受入団体の組合員である企業が二次受入機関として、技能実習生を受入れています。
農協や財団法人などの団体も、一次受入団体になれます。
この団体でおこなう団体監理型の方法では、年間に受入れることができる人数が決まっています。
基本人数枠は、実習実施者の常勤の職員の総数によって決まります。
実習実施者の常勤の職員の総数が301人以上の場合には、常勤職員総数の20分の1の数まで受入れることができます。
201人から300人の場合には、15人まで受入れが可能です。
一番少ないのは、常勤の職員の総数が30人以下の場合で、1年あたり3人までです。
この団体のおこなう事業を利用して実習生を受入れるためには、特定の要件を満たしている必要があります。
修得しようとする技能などが単純作業でないことも、受入れのために必要となる要件です。
18歳以上の外国人で、本国に帰国した後に日本で修得した技能などを利用できる仕事に就職する予定があることも、要件になっています。
その外国人の母国では、勉強することが難しい技術を修得するための実習であることも条件です。